住民の会などの活動やニュースなどをお知らせします

半世紀以上も前に決められた道路計画(都市計画道路)が各地で進められています。都全体ではその整備に係る費用は年間約4千億円。

街こわしや自然破壊につながる計画の実態を告発します。

また、終戦直後に決められた都市計画道路は法律上の瑕疵が!と無効を訴える各地の裁判活動や道路計画に対する住民の主張を紹介します。

(裁判の日程は最新情報頁を ご覧ください)

 

20101119

道路計画は机上の空論だった‼:小金井市民の方々(600人)が知事宛に監査請求を提出

第4次優先整備路線決定時のパブリックコメント時に、出された意見の半数を超える意見を提出していた小金井市の都市計画道路(3・4・1号線&3・4・11号線)ですが、その後現地では都が主催する形で意見交換会などが行われてきました。

住民のみなさんは一貫して「半世紀以上も前に決定されたこの計画を、なぜ今作ろうとしているのか? そもそも論から話し合いに応じて下さい」と要求していますが、都民の意見を聞こうとしない東京都は、この間に意見交換会や説明会やオープンハウスなどを行ってきました。

https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/kitanan/setumeikaisiryou/koganei3-4-11.openhouse.html

これらに対して、都市計画道路を考える小金井市民の会の方々を中心に「法律に則ってキチンと決められていた道路なのだろうか」との疑問から、国立公文書館などで決定時の昭和37年当時の資料を調べてきましたが、その結果当時の法律=旧都市計画法で決められていた手続きに欠陥があることを発見。この程(11月11日)、それらの資料を違法&不当な支出の根拠としてこの間に支出した公金の返還と新たな調査を中止せよと「監査請求」を行いました。

(以下が請求の主旨となります・・・記者クラブへの案内から抜粋)

ところで、この2本の都市計画道路は、1962年(昭和37年)に旧都市計画法(大正8(1919)年4月5日 法律第36号昭和44(1969)年6月14日 廃止)に基づいて決定されたとしていますが、私たちが調査検討した結果、旧都市計画法に定める都市計画決定の次の3つの要件を満たしていないことが判明しました。

【旧都市計画法第3条】

・主務大臣が決定すること

・内閣の認可を必要とすること

・主務大臣が告示すること

 東京都が開催した「3・4・11号線に関する意見交換会」で、東京都は「官報に掲載されているから決定している」と表明しましたが、官報掲載を承認すべき大臣の署名が存在しないことも判明したものです。

 したがって、多くの市民が違法に決定された小金井の2本の都市計画道路の事業化のために、東京都が支出した予算を返還と予算執行の中止を東京都知事に求めたものです。

 ※都政新報と東京民報で報道されています。下記よりダウンロードできます。

 

都市計画道路を考える小金井市民の会のホームページにも記事がアップされています。

https://koganeiroad.jimdofree.com/%E5%B8%82%E6%B0%91%E3%81%AE%E4%BC%9A%E3%81%AE%E6%B4%BB%E5%8B%95/

ダウンロード
20201122 東京民報 報道記事
小金井市民の方々の監査請求提出の記事です。
20201122_toukyominpou.pdf
PDFファイル 208.2 KB

12月15日 東京外環道、提訴1年周年集会が開催されました。

 

 

12月9日に開催された「第12回東京自治研究集会」です。

 

 20181118更新

道路全国連 第44回全国交流集会が東京・国分寺の東京経済大学にて開催されました

 

集会の最後に採択した「集会宣言」はこちらになります。

集会アピール

道路住民運動全国連絡会 第44 回全国交流集会は、東京都国分寺市の東京経済大学で開催され30団体128 人が参加した。

東京では、大深度法が初めて本格適用された巨大な外環道工事により、地表が異常事態となっている。地下40mの工事現場で使用された気泡が、致死レベルの酸素欠乏ガスとなって地上の川面に噴出。更に地下水も地上に噴出した。しかし住民への説明会開催がないまま、工事が続行されている。

地上部に影響を与えないことを大前提に成立した大深度法であるが、脆くもその大前提が崩れ去っている。このことは、東京外環道訴訟の大きな争点となるとともに、リニア新幹線事業、大阪淀川左岸延伸部など、大深度法が適用される事業に警鐘を鳴らすものでもある。

都市計画道路では、東京都が見直しの姿勢を見せることなく、半世紀以上前の計画実現を地元住民の意向を無視して強行しており、また、災害対応を口実に特定整備路線を強引に進めている。いずれも、自然環境やまち壊しである。当然、各地で反対運動が巻き起こり、都内で12 の道路裁判が争われている。

計画段階の事業評価及び事業再評価などの制度は、全く機能していない。

このように、全国の道路計画・道路事業は「人間が主人公のまちづくり」とはほど遠い状況にある。人口減少、高齢化社会を迎え、不要・不急の道路政策は見直されなければならず、真の住民参加の実現が求められる。

年間5兆円が必要である老朽化したインフラの補修維持費は、18年度当初予算で5440億円と、必要額の1割にとどまっている。また、東日本大震災からの復興、とりわけ福島原発事故の被災者への支援打ち切り、暴力的な辺野古基地建設など、民意を無視した政策が続いている。一方、5 兆円を超えた防衛費は。次々に高額兵器を米国の言い値で買い上げることにより、後年度負担を含め、既にGDP1%という枠を超えるとの指摘がある。財政を破綻に導くアベノミクスと併せ、早急に是正が必要な状況である。

2019年は統一地方選挙、そして参議院議員選挙の年である。改憲を見据える安倍政権の暴走を止めるとともに、不要・不急の道路建設を止め、弱者に目を向けた、だれもが住みやすいまちづくり、国造りを実現していかなければならない。私たちはこの問題に、自公政権に異議を唱えて立ち上がっている多くの市民運動との連携を強めながら、全力を挙げて取り組んでいくことをここに宣言する。

2018 11 18 日 道路住民運動全国連絡会第44 回全国交流集会 参加者一同

 

集会アピールPDFのダウンロードは下記よりお願いします。

ダウンロード
20181118 集会アピール.pdf
PDFファイル 145.0 KB

20181118更新

道路全国連 第44回全国交流集会が東京・国分寺の東京経済大学にて開催されました

現地見学会も行われました。その様子は「道路連絡会インスタグラム」にてご覧いただけます

https://www.instagram.com/t.road2016/

 

 

20181018更新

「都市計画道路の抜本的見直しを求める署名」4369筆を提出!(速報)

本日1018日、「都市計画道路の抜本的見直しを求める署名」4369筆を特定整備路線連絡会と都市計画道路問題連絡会が共同で、東京都知事と内閣総理大臣に提出しました。

住民団体の一部:13団体23人が参加

全国の自治体では、国の指針に基づき都市計画道路の見直しが進められている一方、東京都は道路建設を加速されていることを指摘し、東京都に対し、都市計画同の抜本的見直しを求めるとともに、国に対し、事業認可を白紙に戻し、見直しを推進することを要請しました。

東京都は、徳田哲吉都総務部秘書課秘書事務担当課長が応対しました。

各地から、見直し、事業の中止を求める声が出されました。特定整備路線の「十条」「赤羽」「品川」「池袋本町」の方々が都へ見直しすることを要望したのに続き、優先整備路線に指定されている「小金井」からも「小池都知事が選挙前に小金井の住民団体のアンケートに答えて、住民から疑義の出されている所には現地を訪問すると答えた約束がいまだに守られていないこと、現地を見て、本当に道路が必要か、自分で判断するよう」との強い要請が続きました。

その後、参院議員会館に移り見直し署名(写し)を国にも提出しました。これには国交省の都市局都市計画課の山田大輔課長補佐と街路交通施設課の須藤弘幸課長補佐が応対。

日本共産党の吉良よし子参議院議員から最初に、「国の見直しの方針に従わない東京都の姿勢をどう見ているのか、どのように国交省は都に対応するのか」を問い質しましたが、担当者は、「見直し手引きは事例集である}「見直しは各自治体で判断されるもの」との回答。参加者からはゼロ回答に対して怒りの声が続きました。最終的には、見直し手引きは骨太方針に基づく国の方針であることを認めさせましたが、特定整備路線の方々が行っている「行政不服申請」について国が3年余りも対応をなおざりにしていることについての明確な回答は得られませんでした。

 

 

恵泉裏道路の経緯を紹介いたします。

「恵泉裏道路問題」のこれまでの経緯(概略)

昭和41年(1969年)3

 世田谷区は、元労働大臣・鈴木正文氏から頼まれて、その土地(借地)・建物を買い取り、住民への説明も法的手続きのなしに、その上に計画道路の決定をした。

昭和4710

 東京地裁へ住民訴訟を提訴 「佐野区長と高橋土木部長は道路法に違反して開設しようとした道路の用地買収のため違法に公金を支出したから、これを両名は連帯して弁済せよ」という請求

昭和48年

 区議会は道路認定の議案を強行採決

昭和504

 初の区長公選で大場啓二氏が区長となる

昭和541

 一審判決 敗訴 同年2月高裁へ控訴

昭和565

 二審判決 敗訴 同年6月最高裁へ上告

昭和5911

 最高裁判決 上告棄却  三上は自宅建て替えのための建築確認の申請を行ったが、世田谷区はこれを却下した。区はその手段として「道路指定」を行った。

昭和613

 建築基準法による審査請求をしたが、区審議会はこれを棄却。

同年64

 東京地裁に区の「道路指定」の処分を取り消せという行政訴訟を提訴

同年614

 東京地裁に、区の昭和52年の「道路認定」と「区域決定」処分を取り消せという行政訴訟を提訴

昭和622

 三上夫妻が『「行政簿暴力」と住民運動』を出版

平成33

 判決 敗訴

同年4月 高裁へ控訴(隅谷三喜男氏の意見書有り)

平成42

 高裁判決 敗訴

同年3月 最高裁へ上告⇒後に建物訴訟の和解に於いて取り下げることになる。

平成元年1

 老朽化した自宅の建て替え(9月完成)

平成25

 区から「違反建物部分を除去せよ」という強権圧力あり

同年7月 これに対して三上夫妻は、区建築審査会に監査請求

同年11月 区審査会はこれを棄却

平成35

 東京地裁へ建物訴訟を提訴  「区の『建築基準法に違反するから計画道部分に突き出た建物を除去せよ』という命令を取り消せ」という請求

平成45

 地裁による和解成立 ①区の道路開設事業にがんに支障となるため必要となった時は、道路に突き出た部分を除去する②最高裁への路線認定、道路指定の行政訴訟は取り下げる。 しかし、裁判所による和解の理解や認識において三上夫妻と区との間に大きなズレのあることが分かり、同年10月三上は改めて区長宛ての抗議書を提出した。(三上夫妻著『「住民いじめ」との闘い30年』181186頁) (この後、恵泉女学園の秋田稔学園長の区長宛て見解書有り)

平成7年3月

 三上夫妻が『「住民いじめ」との闘い30年』を出版

同年7月

 三上富三郎死去

 その後も世田谷区は、建て替えや引っ越しを行う地権者から「道路用地」の任意の買収を続けてきた。

平成154

 区長が大場氏から熊本氏へ代わる。 熊本区長は積極的に道路推進政策を展開する。 以降、三上宅へ担当職員がたびたび訪問。三上側は道路反対を貫き、木と緑の大切さを説く。

平成17

 三上宅地西側角部分を無償貸し出しで、人のみが通る避難道路(細い道)を作ることが区の道路推進課から提案され、話し合いにより合意。区費で垣根が整備された。しかし、防犯上などの理由で区は開設しないまま4年間も放置してきた。⇒平成21年6月、道路推進課との了解の上で、三上の費用負担で元に戻した。

平成2012

 突然「道路を通せ」という区長への陳情の署名簿が町会組織や小学校(生徒)を通じて知己住民の間に回され、町会長から熊本区長へ届けられた。(この署名活動には世田谷区が関与した可能性が認められる) これに対して、三上が代表となり道路計画を止めるよう賛同者の署名303名を集め、平成213月に、区長に「緑と水を守る“まちづくり”に関する陳情書」を提出した。

平成214

 志村道路整備部長及び熊本区長からの「あくまで道路を通す」という内容のそれぞれの文書が間を置いて届けられた。すなわち、上記の陳情書による要望は無視された。

平成214

 放置された避難通路について、三上の私有地部分を元通りに戻す方針を区に伝え、区担当者も了解した。(この件については、三上は区から多大な損害を被った)

平成2111

 世田谷区は土地収用法による事業認定手続きを始めるとして、地区会館にて住民への事業説明会を開催。席上、三上温子・三上芙美子の両者が問題の道路建設反対の意見を述べた。他方、出席者からの道路事業推進賛成の意見表明は1名のみであった。

平成229

 世田谷区は東京都へ「世田谷主要生活道路106号線新設工事」の事業認定の申請を行った。これに対して、地権者である三上・大本の両名は連名で東京都へ反対の意見書を提出した。

平成234

 区長が熊本氏から保坂氏に代わる。

平成235

 区の道路推進課が、東日本震災に伴う公共用地の点検作業の一環と称して三上宅の測量を行うとして協力を要請してきた。道路事業推進の目的であることは明白に推察できるため、三上は測量立ち合いを拒否した。

平成2395

 保坂区長への直訴状『通称「恵泉裏道路」事業差し止めのお願い』文書を提出した。区長不在の為、区長との面談予約を区長室へ申し入れた。区長室長は、区長へ伝え(三上へ)連絡すると言われたが、何ら連絡は無かった。

平成23123

 「土地調書の作成について」という区長名による通知が突然に届いた。三上、大本の両地権者はともに作成への協力を拒否し、区長室長へ口頭で抗議し区長との面談を再度申し入れた。

平成2417

 保坂区長より三上温子宛てに、道路事業(恵泉裏通り)は取りやめず、土地収用法に基づく手続きを進めるという手紙が届いた。

平成24111

 三上温子より区長へ上記の判断に対する抗議と撤回要求の手紙を郵送した。

平成2424

 東京都収用委員会より「採決の申請について」(通知)及び「今後の手続きについて」の文書が郵送で届いた。

平成2438

 都庁「都民の声」課に出向き、都知事への「直訴」文書・資料を持参した。担当者からの勧めにより、親展として都知事宛てに直接郵送した(3月8日)。⇒後日、これらの文書類は知事室から収用委員会へ届いたということである。

平成24522

 都収用委員会事務局の担当職員が三上宅を来訪。「今後の手続き」や「意見書の作成」についての説明がなされた。

平成2466

 都収用委員会へ意見書(65日付け)を郵送にて提出。そもそも区の道路計画(「道路事業」)に反対であるから異議ありの意見を記述し、著書や資料も添付した。

平成24710

 区長から都収用委員会へ再度提出された意見書に対する反論の意見書(79日付け)を作成し都収用委員会へ郵送した。

平成24726

 (公財)日本生態系協会より、三上が5月11日付けで我が家の屋敷林を対象に応募した「第4回関東・水と緑のネットワーク拠点百選」の結果についてお知らせが届いた。今回の選定は残念ながら見送りとなったが、私どもの自然を守る活動がきわめて重要であること、無理に手を付けずにそのままにしておくことも選択肢の人湯であることなどの、選定委員からの有益なコメントをいただいた。

平成2483

 都庁での「世田谷区の土地収用事件」審理に、三上温子及び代理人の三上芙美子の両名が出席。委員会に対して、区の道路計画が間違いであることを主張し、道路事業をやめさせてほしいこと、各委員が我々の提出資料を読み現場を実地に見聞することを要望した。

平成241123

 都収用委員会から「裁決書」が届いた。(土地の補償額:71790932円、区の権利所得の時期:平成25年1月21日という採決)

平成241128

 早速に区から担当課長係長らが三上宅を来訪し、採決に基づいて事業を進める旨の区の方針を述べた。三上側は「補償金は絶対に受け取らない」「収用委員会の採決は認められな」と伝え、「区長が我々の意見を聞きの来るよう区長へ伝言すること」を求めた。

平成241217

 区から板垣副区長が吉田道路整備部長、課長、係長と共に三上宅を来訪。副区長に対して、これまでの経緯、環境破壊、通過道路の危険性等々について説明すると、区側はあくまでも道路推進を唱えるばかりで、平行線のままで終わる。

このように、区職員とのやり取りは、平成24年中も何度もあった(418日、65日、1128日)が、私どもの声は無視され続けている。保坂区長は依然として現場も訪れず、私どもとの直接対話もしようとしていない。

平成25110

 保坂区長より「補償金払渡通知書」が郵送で届いた。(116日午後に地区会館で補償金の支払いをする。受領拒否の場合は法務局に供託する。というもの)

平成25119

 世田谷区より「供託通知書」が郵送で届いた。(補償金を東京法務局へ117日付けで供託した。権利所得は121日である。というもの)

平成25222

 私たちは今後の活動を強化するために、近隣住民と共に「経堂・船橋地区の住環境を守る会」を結成した。

平成25316

 区の行政暴力の実態と私達の取り組みについて、地域の人々により広く知らせるために、ニュースレターNo1を作成し、配布を開始。

平成25126

 三上温子・三上芙美子の両者が唐沢としみ区議の「トーク集会」に出向き、そこに出席した保坂区長に対して「直接現場を見に来て下さい」と要請したところ、区長は来訪を約束した。

平成251226

 保坂区長が三上宅を板垣副区長を伴い来訪。唐沢区議も同席。区長は三上の自宅を初めて見た。その上で30分足らずの三上の訴えを聴き、今後も直接の話し合いを継続することを約束した。

平成26114

 世田谷区より「立ち入り通知書」及び「違反建築物に対する是正命令について」と称する文書が届いた。「立ち入り通知書」は「建物等の物件補償費の算定に必要な調書を作成するための、三上の土地、物件に立ち入りたい」というもの。「是正命令」については「平成2516日付けで区が発した『違反建築物に対する是正命令』は撤回する」というもの。

平成26117

 区長へ「立ち入りお断り」と「『立ち入り通知書』の即時の白紙撤回」を求める文書「『立ち入り通知書』への返事」を書留・親展にて郵送した。

平成26128

 区の職員(田中課長、黒沼係長、他職員)総勢10名近くが三上宅に来て、三上の承諾なしに外部からの「調査」を強行した。保坂区長とのその後の直接対話は実現していない。

平成26921

 道路推進課の黒沼係長より「土地収用法の手続きを進める」旨の92日付の手紙が届いた(留守中で郵便局留め)。

平成261030

 三上温子・芙美子が仲間の住民1名と共に唐沢としみ区議の「トーク集会」に出席。そこに来賓として来られた保坂区長に改めて道路事業の廃止と話し合いを要望して「保坂世田谷区長への伝言」文書を手渡した。

平成26116

 ところが突然区長名で「物件調査の作成について」という文書が郵送されてきた。「明け渡し裁決申し立て」の為の手続きであるという。翌日、係長より電話で「板垣・副区長が三上宅を訪問する」との連絡があった。三上は「道路づくりを前提とした話し合いには応じられない」と返事した。(後日、留守中、副区長の「協力お願い」の手紙が郵便受けにあった。)

平成26117

 区長へ「『物件調書の作成について』に対する抗議」文書を書留・親展にて郵送した。

平成261112

 板垣副区長より、三上温子、三上芙美子両名宛てに「話し合いの機会を持ちたいが、一方で土地収用法の手続きを粛々と進める」旨の手書きが届いた。(平成4519日の「第8回口頭弁論調査書」の写しが同封されていた)

平成27124

 東京都収用委員会から「明け渡し裁決の申し立てについて」(通知)の文書が郵送で届いた。

平成27323

 都収用委員会より、起業者世田谷区から提出された意見書の写しが郵送で届いた。

平成2748

 都収用委員会事務局の担当職員2名が三上宅を訪問。「今後の手続き」や「意見書の作成」等について説明がなされた。

 以上、本件に関する主要な動きの事実関係をその都度記録してきたものです。

2015424

三上温子

三上芙美子

 

ダウンロード
2015年4月 恵泉裏道路の経緯
東京地裁に2015年4月に提出した書証です。
(上記の一覧を一括して保存したい場合は、こちらのPDFをご利用ください。
20150424恵泉裏経緯_地裁提出版.pdf
PDFファイル 662.0 KB

 上記の後に

平成281 三上温子&芙美子が東京地裁へ事業認定の無効確認等を求める提訴

平成291 東京都収用委員会が「明渡し裁定」を決定

平成292 世田谷区より補償金支払い通知書が届く。三上家は受け取りを拒否。

平成2938 世田谷区が補償金を東京法務局へ供託

平成29329 三上温子&芙美子が東京地裁へ「明渡し裁定」無効確認の提訴

(この後、地裁裁判は幾つかを併合審理の判断)

平成30427 東京地裁古田孝夫裁判長(民事第3部B1係)は被告主張を鵜呑みにして原告敗訴の判決を言い渡す。直ちに三上温子は東京高裁へ控訴。

問い合わせ先/道路連絡会

(都市計画道路連絡会)

t_road2012★yahoo.co.jp ★を@に変えて下さい

道路連絡会インスタグラム

https://www.instagram.com/t.road2016/

道路(補償問題等を含)に関する様々なご相談にお応えします。下記に必要事項などを記して、お気軽にお問合せ下さい。

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